今年4月から法改正があり新築の申請審査基準が変わりますが
リフォーム工事の場合も今までと異なる場合があります。
2階建て以上または延べ面積200㎡を超える建物において
大規模の修繕や大規模の模様替を行う場合は、確認申請が必要になります。
[大規模の修繕とは]
・「修繕」とは、性能や品質が劣化した部分を、既存のものと概ね同じ位置・
形状・寸法・材料を用いて造り替え、性能や品質を回復することをいいます
・「大規模の修繕」とは、建物の主要構造部の一種以上について行う50%を超える修繕をいいます
[大規模の模様替とは]
・「模様替」とは、同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて造り替え、
性能や品質を回復することをいいます
・「大規模の模様替」とは、建物の主要構造部の一種以上について行う50%を超える模様替をいいます
※主要構造部とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段をいいます(構造上重要でない間仕切り壁・間柱等を除きます)
省エネ基準等が変わってきますが、快適でベストなお住まいをつくり続けていくという想いは変わりませんので
これからもわかつきスタッフ・職人一同がんばります\(^o^)/