2025年4月から法律の改正があり、大規模なリフォームも
建築確認の対象となります。
大規模なリフォームとは、壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段
の一種以上を50%を超えて改修等工事を行う場合です。
詳細についてはまだ明確でないところもありますが
確認申請が必要な場合は
・屋根下地・外壁下地の過半の交換
・スケルトンリフォーム
・階段の架け替え
など
確認申請が必要ない場合は
・カバー工法
・1階床
・1階内壁
など
です。
水まわりのみのリフォーム、バリアフリーのための
手すりやスロープの設置工事については
従来通り建築確認は不要です。
建築確認手続きが不要な場合でも、リフォーム後の建築物は
建築基準法の規定に適合している必要があります。
4月からの法改正については、
4/19(土)「後悔しないための住宅リフォーム勉強会」でも
お話しさせていただきますのでご希望の方は、トップページ または「新着情報」
からお申込みください。

