来年10月から消費税が10%に上がることが決定しました。
それまでにリフォームを。とお考えの方にお得情報です。
耐震改修リフォーム、断熱リフォーム、バリアフリーリフォーム
のいずれかを行うことで、固定資産税の減税措置があります。
また、所得税の減税を受けることができます。
必要書類等は当社でおつくりいたしますので、ご興味のある方は
お気軽にお問合せくださいね。
以下詳細です。
(1) 住宅改修工事による固定資産税減税制度(各自治体により多少異なります) | ||||||||
耐震改修工事 | ||||||||
1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であり、その家屋の | ||||||||
居住部分の割合が2分の1以上であること | ||||||||
2. 平成32年3月31日までの間に改修工事が完了したものであること | ||||||||
3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること | ||||||||
4. 耐震改修工事に必要とした費用が50万円(共同住宅等においては、 | ||||||||
一戸あたりの改修工事費用が50万円)を超えるもの | ||||||||
省エネ改修工事 | ||||||||
1. 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(共用部分、賃貸住宅には | ||||||||
適用されません)であり、その家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること | ||||||||
2. 平成32年3月31日までの間に改修工事が完了したものであること | ||||||||
3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること | ||||||||
4. 対象となる次の改修工事を行い、その部位が現行の省エネ基準に | ||||||||
適合することとなること | ||||||||
窓の改修工事(必須)、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、 | ||||||||
壁の断熱改修工事 | ||||||||
5. 改修工事のうち上記4の工事に必要とした費用が、補助金などを除く | ||||||||
自己負担が50万円(共同住宅等においては、補助金などを除く | ||||||||
一戸あたりの改修工事費用が50万円)を超えるもの | ||||||||
バリアフリー改修工事 | ||||||||
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅(共用部分、賃貸住宅には | ||||||||
適用されません)であり、その家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること | ||||||||
(2)平成32年3月31日までの間に改修工事が完了したものであること | ||||||||
(3)次のいずれかの方が居住する住宅であること | ||||||||
・65歳以上の方 | ||||||||
・介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方 | ||||||||
・障害のある方(地方税法施行令第7条に該当) | ||||||||
(4)対象となる次のいずれかの改修工事を行ったこと | ||||||||
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、 | ||||||||
手すりの取付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化 | ||||||||
(5)改修工事のうち上記(4)の工事に必要とした費用が、補助金などを除く | ||||||||
自己負担が50万円(共同住宅等においては、補助金などを除く一戸あたりの | ||||||||
改修工事費用が50万円)を超えるもの | ||||||||
(6)改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、 | ||||||||
期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると | ||||||||
認められる時は適用を受けることができます。) | ||||||||
(7)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル | ||||||||
以下であること | ||||||||
(2) 所得税の特別控除 | ||||||||
① 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の特別控除 | ||||||||
適用要件 | ||||||||
1.自己居住用家屋 | ||||||||
2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(登記事項等で証明を要す) | ||||||||
対象 | ||||||||
現行の耐震基準に適合する工事 | ||||||||
優遇措置 | ||||||||
補助金等控除後の標準的な費用の額×10%(限度20万円) | ||||||||
※住宅ローン減税と併用可 | ||||||||
② 既存住宅のバリアフリー改修をした場合の所得税の特別控除 | ||||||||
適用要件 | ||||||||
下記の全部 | ||||||||
1.自己居住用家屋 | ||||||||
2.床面積50㎡以上の家屋 | ||||||||
3.本人年収3000万円以下 | ||||||||
4.下記のいずれかの方が行う工事 | ||||||||
a.50歳以上の方 | ||||||||
b.要介護・要支援認定者 | ||||||||
c.障がい者 | ||||||||
d.上記b.、cまたは65歳以上の親族と同居する方 | ||||||||
対象 | ||||||||
・標準的な費用の額が50万円を超えるバリアフリー改修工事 | ||||||||
・上記と併せて行う太陽光発電設備設置工事 | ||||||||
優遇措置 | ||||||||
補助金等控除後の標準的な費用の額×10%(限度20万円) | ||||||||
※太陽光発電を含む場合は限度額30万円 | ||||||||
③ 既存住宅の50万円を超える断熱改修工事をした場合の所得税の特別控除 | ||||||||
適用要件 | ||||||||
下記の全部 | ||||||||
1.自己居住用家屋 | ||||||||
2.床面積50㎡以上の家屋 | ||||||||
3.本人年収3000万円以下 | ||||||||
対象 | ||||||||
・標準的な費用の額が50万円を超える断熱改修工事 | ||||||||
・上記と併せて行う太陽光発電設備設置工事 | ||||||||
優遇措置 | ||||||||
補助金等控除後の標準的な費用の額×10%(限度20万円) | ||||||||
※太陽光発電を含む場合は限度額30万円 | ||||||||
適用要件 | ||||||||
下記の全部 | ||||||||
1.自己居住用家屋 | ||||||||
2.床面積50㎡以上の家屋 | ||||||||
3.本人年収3000万円以下 | ||||||||
対象 | ||||||||
・標準的な費用の額が50万円を超える断熱改修工事 | ||||||||
・上記と併せて行う太陽光発電設備設置工事 | ||||||||
優遇措置 | ||||||||
補助金等控除後の標準的な費用の額×10%(限度20万円) | ||||||||
※太陽光発電を含む場合は限度額30万円 |